大家さん地主さん民法改正で変わる不動産分割と遺言制度
令和2年になりました。民法改正も本格稼働します。今年から弊社も新サービス円満相続相談室を新設しました。中野区中野駅近くの個別相談から開始します。実は昨年から70代の方を中心に非公式相談は始まっています。令和元年から民法の改正が一部スタートし、令和2年7月1日に完全実施されます。今日は遺言制度改正点と不動産取引との関係についてお話ししましょう。
遺言とは
遺言は所有者の最後の考えを示すものです。しかし注意しなければならないのは、法律上の遺言の条件です。
単なる手紙か?法律上の遺言かは大きな違いです。
遺言は法律の決まり通りの書き方が必要です。
遺言になれば効果絶大
相続財産は、遺言がなければ相続人全員の話し合いで新たな所有者が決まります。これを遺産分割協議といいます。
遺言があれば遺産分割協議を開くことなく新所有者を指定できます。
相続で一番大変なことは遺産分割協議
皆さんは子供のころお年玉は、全員で○○万円兄弟で話し合って分けなさいという練習をしているでしょうか?
ほとんどの方が、兄弟間で話し合う練習はしていません。
練習なくして本番大変、兄弟とその家族の思惑が入り大変なのが遺産分割協議なのです。
遺言は本来本人と専門家が相談して書くもの
遺言は法律上の条件がありますし、効果として遺産分割に大きな影響力を及ぼします。
この結果残された相続人の生活にも大きな影響を及ぼします。
このため遺言で何を書くかは大変重要です。専門家と相談して書く必要があります。
相続財産に不動産がある場合は、要注意
遺言によって無償で与えることを遺贈といいます。
これが問題です。
たとえば借地の場合、所有権の移転には地主さんの承諾が必要です。
遺贈しようと思えば、本来地主さんへの承諾要請、新所有者の審査、承諾という手続きを経て初めて円満な手続きとなります。
無断で行ったら、当然トラブルになります。
借地人の移転手続きには、地主さんへの承諾料問題
遺言書の内容が問題となる例の典型例が、借地です。
遺言書がない場合は借地は自動的に相続となり、地主さんへの承諾料は不要です。
遺言書で借地を誰かに贈与すれば、地主さんへの承諾料が必要になります。もちろん許可も必要でしょう。
遺言書による贈与は受贈者の負担もある
贈与は契約です。2人での契約です。
新借地人になれば、マイナスの要素もあります。地主さんから見れば新しい借主ですので、地代や更新料などのお金の支払いが必要です。
不動産をもらうとマイナスの要素も
遺言書で不動産の贈与は、マイナスの要素もあります。
遺言書に不動産があれば、特に注意
遺言者は内容が非常に重要です。
特に不動産があると大変です。
遺言書はトラブルの原因
専門家と相談して書かないと、新しい問題が発生する可能性も多いのです。
秘密相談はだれに?
このときの専門家は、総合専門が良いでしょう。
相続法律から関係者への影響、実務、相続税、不動産売買まで総合的に理解していることが重要です。
令和2年1月4日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
中野杉並円満相続相談室
相続診断士・不動産コンサルタント
森本和彦