個人間売買は国家資格のプロが不在・宅建業法外で危険?
個人間の売買については宅建業法外となります。
つまり不動産取引の国家資格のプロが介在しない取引です。
素人同士のものは大変危険なことがあります。
他の分野の専門家は正式には、不動産取引では残念ながら素人である一般人です。
買主さんの唯一の判断基準であり安全装置重要事項説明
買主さんが安全に不動産取引ができるように、買主さん保護の目的で作られたのが、宅建業法であり重要事項説明とその前提の調査です。
個人間取引には唯一の買主保護装置がない
不動産の問題点は民法だけでなく建築の際の最重要とされる建築に関する行政当局の判断、測量関係、銀行融資関係、近隣関係などがあります。
業として不動産取引にかかわれる資格は一つ
不動産業について、現在取引にかかわる重要事項説明書及び
売買契約書への署名捺印ができる資格はたった一つです。
不動産業者免許と宅地建物取引士です。
弁護士資格でも司法書士資格でもできません。
実際行う方もいませんが、日本一難しい資格であり法律の専門家資格ですが、不動産取引はできません。
不動産業ができるかの如くの他の専門家広告注意
意外と一般の方は知らないものです。
専門家が言っているので本当かと思いますが嘘です。
令和元年9月8日
不動産コンサルタント・相続診断士
森本和彦