民法改正に対応した相続対策 中野杉並円満相続相談室
相続の問題は、大きく分けると3つ①遺産の分割の問題②相続人の生活の問題③相続税の納税の問題です。
すべてに共通するものは現金です。
民法改正で遺留分侵害は、現金解決
遺産分割時の問題といえば、遺留分侵害です。
以前は不動産の共有での解決等が行われ、新たな共有問題が発生していました。この点が改正され現金での解決に一本化されました。
自宅分割できません
自宅一つは分割できません。このとき現実的には自宅を相続できない相続人には、現金で配分して円満に分割が行えます。
民法改正残された配偶者 自宅居住権と生活の現金
民法改正で配偶者居住権が新設され、遺産分割時に評価が低い配偶者居住権と生活資金を相続の可能性が高まりました。
相続税の納税は現金一括納付です。10か月以内
相続税も、相続財産から現金で支払えれば一番良いです。
まとめ
相続の時は、分割時も、残された配偶者も、相続税の納税時も現金が必要です。
相続対策は現金対策
相続対策の最優先課題は現金の確保です。相続の心配は非常に少なくなるでしょう。
相続税対策と現金確保のバランス
相続対策の効果は現金が一番であることは、だれもが認めることでしょう。しかし現金の弱点は相続税の優遇税制がないため相続税を少なくできません。
相続税対策を考慮した現実的相続対策
現金化しやすい不動産、保険などに一部しておくことが現実的でしょう。
保険金は、民法上相続財産ではありませんので、分割協議の必要がありません。このため分割対策にもなります。
また非課税枠があり様々な活用ができます。
令和2年1月19日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
相続診断士・賃貸不動産経営管理士
宅地建物取引士
森本和彦