5分でわかる民法改正と相続の仕組み 中野杉並円満相続相談室
40年ぶりに民法の大改正が行われました。今多くの専門家による勉強会が開催されていますが、重要ポイントを初心者の方にもわかりやすくお話しします。
根本が変わったわけではない
民法は戦後に大きな改正がありました、改正というより新しく作られました。家督相続つまり単独相続から分割相続です。
この点はもちろん今回も変わりありません。
改正目的
高齢化社会をむかえ、現実的問題解決のため、配偶者の生活保障などです。
何が変わったか?相続分割の方法の一部
今回何が変わったか?一言でいえば手段の一部と手続きの一部です。
相続財産の考え方の変更
生前の贈与財産については、相続開始後に遺産分割時に加算してから分割を行うのが大原則です。しかしこれに例外を設け、婚姻期間20年以上の配偶者に対する自宅の贈与は持ち戻しの例外としました。つまり相続開始時の財産に加算しないで、相続分割することとなりました。
相続分割の方法 配偶者居住権の創設
残された配偶者の生活の保障が目的です。安心の老後です。
相続の手続き改正 自筆遺言の財産目録自筆以外も
相続の手続きの分野では、自筆遺言のなかの財産目録の手書きが緩和され本人の自筆以外が認められるようになりました。
注意
相続の重要ルールの根本は変わっていない。
令和2年1月19日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
相続診断士・賃貸不動産経営管理士
森本和彦