» 間違いだらけの相続不動産の財産価値 共同所有時は特別
 » 間違いだらけの相続不動産の財産価値 共同所有時は特別

不動産コンサルタント 森本和彦の公式サイト

間違いだらけの相続不動産の財産価値 共同所有時は特別

間違いだらけの相続不動産の財産価値 共同所有時は特別

間違いだらけの相続不動産の財産価値 共同所有時は特別

非常に多くの相続人の方が間違っているのが相続時の不動産価格です。今回は単独所有つまり一般の不動産価格との大きな違いについてお話しします、

 

単独所有の一般的な不動産の売却時の前提条件と成約価格

所有者が売却に関し売り出し不動産全体に対し事前の売却準備費用(測量費用・解体費用など)も売却についての責任もすべて一人で背負ったうえで、売り出し価格を決定し、これに対し買い主さんと合意した金額となります。つまり買い主さんは、不動産全体をノーリスクで購入できる金額が普通です。

 

共同所有の相続不動産の売却の前提条件と成約価格

相続人が複数いる場合の不動産の売却は、各相続人の権限は持ち分のみです。不動産全体を売却するためには、売却条件すべてについて持ち分権者全員の賛成が必要です。

つまり売却についての売り出し価格は、持ち分権者である相続人全員の賛成した金額です。

売却時の準備費用についても、測量費、解体費用その他の売主さんの費用負担、責任範囲なども相続人全員賛成した条件となります。

これに対し買い主さんは、相続人全員と合意した金額での売買となります。

 

一般的単独所有と共同所有の大きな違い

一人で決定権を持ち、費用負担をする単独所有と、各持ち分権者が決定権を持ち責任範囲を決定する共同所有状態では、まったく異なった売買金額になります。

各自の持ち分をたまたま同一所有者に売りイメージです。

一般的には売買について連帯責任で契約します。

解除条件付での契約とします。

つまり相続人全員が合意できる売り出し条件は、最も厳しい条件を出した相続人に合わせるしか合意はできないのが現実です。

しかし共同所有者の全体売却ができるのは、相続人が全員仲良く話し合って決定できる場合だけです。

 

合意しないと持ち分売却しかできない

合意できない場合は、持ち分売却しかできません。

 

相続に共同所有がだめという理由

不動産全体に対する決定はできない、つまり誰も不動産全体を売れないのです。

 

戦後民法の法定相続分割の原則の大きな問題点

これが戦後民法の大きな問題点です。

令和3年は相続セミナー・不動産セミナーZOOMで開催

私が経営しているグローリーハウスで、令和3年は相続セミナー・

不動産セミナー(設計・建設・管理運営含む)を多数行います。

当面ZOOMで無料開催いたします。

ご希望の方は、メールで申し込みください。

セミナーは1回30分程度セミナー終了後無料個別相談お一人10分程度を予定しています。

日程は毎週日曜日 16時からを予定しています。

グローリーハウスのホームページで公開します。

申し込みメールアドレスは、morimoto@glory-house.co.jpです。

相続・不動産コンサルタント

森本和彦

 

関連記事

初めての売主さんが売却に失敗しないため知っておくべき売却の秘密 底地・借地の円満調整のポイント 大家さんが賃貸経営成功のために知っておくべき重要ポイント 無料相談

おススメの記事