賃貸物件の建設や賃貸中のアパートマンションを購入すると相続税は安くなる?
土地をすでに所有されている方は自分の土地に賃貸物件を建設するのと新しく賃貸物件を購入するのとどちらがいいだろう?と迷われる方もいらっしゃることでしょう。
結論は相続税の計算的には同じでいずれも相続税は安くなります。
いずれも現金で購入したとすれば現金が不動産に代わったこと、いずれも賃貸物件であること、いずれも賃貸物件の敷地であることが同じです。
どちらが良い?
他の要素を総合的に考えないと判断できないでしょう。
例えば賃貸の成功率です。賃貸経営の成功率の一番は立地です。所有地の立地が悪ければ
建設しないほうが有利でしょう。所有地を売却して新しく立地の良い賃貸物件を購入したほうが良いでしょう。
他の税制との関係
相続税法は残された相続人に最低限の生活に配慮し小規模宅地の評価減という制度を設けています。
賃貸経営の土地の敷地は200㎡まで50%で評価できる制度があります。
この土地をどの部分に適用するかは田舎の広い土地より時価が高い都心の土地のほうが効果が大きくなります。
他の注意点
相続税は課税の公平の観点から相続税を安くするためだけが目的とされる不動産購入について路線価で計算すると著しく相続税が安くなる場合路線価計算を認めない場合があります。
また相続は民法上遺産分割ですが分割会議は相続人全員の賛成が必要です。不動産が多いと分割会議が難航することが予想されますので注意が必要です。
小規模宅地の評価減については相続税の申告期限までに分割が確定していなければ適用できません。
また現金が少ないと相続税の納税の時現金不足で相続人が立て替えたり、借金をしなければならなくなり現在の生活が大変になるので注意が必要です。
令和3年10月1日
相続と不動産コンサルタント
森本和彦