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賃貸不動産相続人の方注意 確定申告時期が近づく

賃貸不動産相続人の方注意 確定申告時期が近づく

賃貸不動産相続人の方注意 確定申告時期が近づく

 

相続・不動産総合コンサルタントの森本です。今日は賃貸アパート・マンションなどを相続された相続人の方向けに個人所得の申告制度についてお話しします。

 

相続した時は相続税だけではありません。

相続の時は相続税が有名ですが、実は多くの場合相続税より所得税の申告手続きが必要です。

有名なのは亡くなった方の所得の申告納税である準確定申告です。

相続人は相続の開始があったことを知った時から4か月以内です。所得税法124条・125条

 

未分割賃貸不動産収入

相続発生の時から遺産分割協議が完了するまでの間の賃貸不動産の家賃収入は、相続財産ではありません。このため遺産分割の対象となりません。

 

相続発生後に生じた財産で、各法定相続人が法定相続分に応じ個人収入となります。(最高裁判例)

 

個人の収入として確定申告が必要となります。申告期間は収入があった年の翌年の2月16日から3月15日までです。

円満相続には法律・不動産・税制・人間関係調整知識が必要

円満に相続するには法律・不動産・税制・人間関係調整の専門知識が必要です。

 

令和3年1月10日スタート 相続不動産セミナースタート

毎年恒例となりました中野駅前での相続・不動産セミナーは令和3年はZOOMでの開催とします。

第1回目 1月10日 16時

テーマ  不動産売却成功のポイント

参加費  無料

申し込み方法 メールで事前申し込みが必要です。

申し込みメールアドレス morimoto@glory-house.co.jp

セミナー終了後 個別無料相談 電話で回答します。

 

令和3年1月5日

相続・不動産コンサルタント

森本和彦

 

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