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誤解が多い相続で取得したマイホームを売った時の税金

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誤解が多い相続で取得したマイホームを売った時の税金

相続と不動産コンサルタントの森本です。

相続で取得したマイホームを売却する場合の税金の考え方についてお話しします。

 

私は大学卒業後30年以上不動産の売買の現場にいます。一時期税法の勉強のため不動産会社を辞めて通学しました。現場の実務家です。

 

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では早速相続した自宅マイホームの売却時の税金の基本についてお話しします。

最終的には売主さん自身で事前にきちんと確認ください。

 

売却時の儲けに対して税金

マイホーム売却の時は、売却時の儲けについて税金がかかります。

 

儲けの計算 売った金額-買った時の取得費-譲渡経費

 

注意点は建物は減価償却後となります。

相続の場合建物はゼロとなる場合が多いでしょう。

 

相続したマイホームの所有期間

被相続人が取得した時期から計算します。

つまり相続開始から計算するのではありません。

親から相続したのであれば、親がマイホームを購入した時からの所有期間になります。

 

所有期間によって税率が変わります。

10年超の場合

儲けが6000万円まで

所得税 10% 住民税 4% 復興税所得税の2.1%となります。

6000万円を超える部分

所得税15% 住民税5%となります。復興税所得税の2.1%です。

 

3000万円特別控除と併用可能

儲けについて3000万円特別控除を適用する場合は

儲けから3000万円を差し引いた後の金額で計算します。

 

売却金額が1億円の場合 取得費不明 譲渡経費4%

1億-500万-400万=9100万円

 

9100万円-3000万円=6100万

 

6100万円

6000万円以下  14%+復興税

100万円部分   20%+復興税

 

所有期間が10年以下は税率が変わります。

5年超

20%+復興税となります。

5年以下

39%+復興税

相続と不動産コンサルタント

森本和彦

 

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