誤解が多い不動産の借地の現実の取引と誤解されやすい広告と専門家以外のアドバイス
不動産を借地されている方は、まだ多くいらっしゃいますが多くの場合大正時代に作成された借地借家法に基づくもので、現在の常識と大きく異なります。また実際の取引と広告や専門家でない方からのアドバイスが大変誤解に満ちていることも事実です。
今回は借地権の基本と、更新時、相続時、建て替え時、売却時、返却時の対応のについてお話ししたいと思います。
現実性のない広告や専門外の方のアドバイス
実際の借地権の業務は、地主さんとの協議で決まります。
この際多くの方が路線価割合をさも正しいかの如くいう人がいますが、全くの誤解です。
もし権利であれば、権利法の民法や借地借家法の条文に書かれているはずです。しかし民法にも借地借家法にも条文はありません。
路線価割合とは何か?
そもそも路線価とは何でしょうか?
相続税の申告を簡単にするための資料にすぎません。
単なる税法の資料です。
権利法と何ら関係ありません。
借地権の具体的協議は現実的にはそう簡単ではない
借地は長い年月です。
このためこの長期間には様々なことが発生する可能性があります。
この可能性を想定して協議します。
借地権の売買の協議は総合的にまとめて協議が必要です。
借地の協議は多くはプロが代行しないと、誤解が起きやすくトラブルの原因となります。
借地の売買は数多くの組み合わせがあり、それぞれ協議の項目が異なります。
一例を具体的にお話ししましょう。
借地権の譲渡は、譲渡承諾料が必要なことは有名ですが、地主さんにとってみればこれだけではありません。
新しい借地権者さんとの新条件まで協議が重要です。
借地権の売主である以上、買主さんに対しては責任があり、買主さんが安心して購入できる条件を明確に決めていかないといけません。
一例をあげれば
借地期間は
地代は
分割はできる?できない?
家賃の改定は?
更新料は
建て替え承諾料は
条件変更料は
私道の場合通行掘削承諾は?
一番は地主さんとの信頼関係、人間関係
信頼関係人間関係の基本中の基本 事前相談
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借地権は人間関係が重要な取引です。専門外の方が行ったために人間関係が悪くなったケースも多々起きています。
なぜ手順を間違うか?大正時代の借地借家法の歴史を理解していないから 一番重要な事項 マニュアルではわからない