相続税の概算は財産価格と相続人が分かれば簡単
相続税の計算方式
相続税が心配という方が多いかもしれません。今日は相続税法の大原則についてお話ししてみます。
一番基本的なケースは非常に簡単で自分で計算できます。一緒に相続の基本から勉強しましょう。
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まず最初は相続税法上の遺産つまり財産の総額を計算
死亡時の法律上の財産と生命保険や死亡退職金などと相続開始前3年以内の贈与財産から債務を差し引きます。
現金なら簡単です。そのままです。
現金以外は評価基準で計算します。
不動産は路線価、建物は固定資産税価格、賃貸住宅は貸家建付け地として評価です。
次に相続人調査
法定相続分を確認します。
これも簡単ですね。配偶者と子供だけなら
財産総額から基礎控除額を差し引く
財産総額-基礎控除=0ならマイナスなら申告不要です。
基礎控除は3000万円+相続人の数×600万円
相続人が法定相続分で相続したとして各人の税額を計算
相続税法上の正味財産を法定相続分で相続したとして
確認の相続財産を計算
各人ごとに法定相続分の相続財産に税率をかけます。
各人ごとに相続税額を合計します。
具体的相続税計算例
実際に相続税を計算してみましょう
遺産総額が現金だけのケース仮に2億円としましょう。
基礎控除 遺産から差し引ける非課税枠
2人の場合
3000万+6000万×2=4200万
2億円―4200万円=15800万
15800万を法定相続分で相続した場合
親と子で相続した場合
2分の一づつです
7900万円づつです。
法定相続人一人一人税率をかけます。
7900万×30%-700万円=1670万円
相続税の総額は1670万円+1670万円=3340万円
2億円相続して 3340万円 相続引継ぎ可能率約
83%
つまり3340万円で国から買うことができるこんなイメージです。安いか高いか?
相続財産はただではないということです。
しかし先祖が頑張って作った財産は、相続人は安く買えますよということです。
重要ポイントは現金が必要ということです。
原則は簡単です。
例外が分かりにくい 財産状況と分割の仕方で税額が変化
もし円満に相続人間で分割できた場合は優遇税制が可能
遺産確定した相続が配偶者の税額軽減 法定相続分か1億6000万円まで非課税
これは実際にどのように分割するかによって変わります。
配偶者の場合多くの場合は非課税でしょう。
たとえば今回の場合
配偶者がすべて相続 相続税がゼロ
たとえば配偶者2分の1、子供2分の1の場合
配偶者はゼロ 子供は1670万円です。
円満相続は得か損か? 理屈通りにいかないのが人間関係
税法上は、円満な人間関係がいいですね。
申告期限までに分割できないと優遇税制が使えない
現実の問題テーマは財産調査と人間関係(分割問題)
相続性の計算大変なのは、意見が分かれる財産評価と人間関係が大きく絡む相続分割です。
専門家が最も神経を使うところです。
このため専門家の多くは、敬遠する方も多い分野です。
最後は人間関係理屈通りにいかない
親でも簡単にはコントロールできない
生前に財産分与を決定するのが、原則ですが苦労している親が多いのも現実です。子供といえども簡単にはいきません。
相続問題一番大変なのは人間関係・分割問題
秘密厳守の綜合相続相談所開設
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令和元年11月14日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
相続診断士・不動産コンサルタント
森本和彦