相続対策より元気なうちの安心対策が最重要
長年70代80代のお客様を担当しているとお子さんが一緒に親と一緒に同席、同行されることが多くあります。
お客様も非常にうれしそうで、安心された様子です。
元気な時でも将来に備えた対策
70代、80代になれば体力が落ちたり、病気になったりします。以前なら親族であれば、親の通帳をもっていけば簡単に銀行預金の引き出しができましたが、今は簡単に行きません。最低限は万一に備えておく必要があります。
万一は相続より病気での入院、認知症など
現在の万一は相続より病気での入院、認知症など自分で法律行為ができなくなることです。
ご本人も、家族も大変です。
順番は相続より前に来る高齢者の財産管理
高齢の親のための支払いなどは高齢になればだれでも必要になります。順番は相続より前です。
親族間でも公式の契約書が必要
親のための法律行為を第3者と行うためには親子、夫婦といえども公式の契約書が必要です。
ポイントは必要ない時に準備する
日本人は保険好きといわれますが、保険は必要ない若いうちに加入するもの。
財産管理委任契約も元気な時に準備しておくものです。
生前に第一優先で必要なもの財産管理委任契約書
生前に一番必要なものは財産管理契約書です。
生前自分自身ができなくなる時は、病気で外出ができなくなる時が一番可能性があります。もう一つは認知症です。
多くの場合信頼できる家族と契約するのが多いでしょう。
この場合意思能力があることが必要です。意思能力とは法律行為を行うための内容の理解能力、判断能力です。
信託契約もあり
同じような内容ですがさらに強力な効果があるものは信託契約です。
認知症等判断能力が将来発生した場合にも効果があります。
注意
いずれの契約も委任する方への権限を明確にしておくことです。
最後に判断能力低下 裁判所管理下
判断能力が低下した場合は、裁判所手続きかに入ります。
事前に準備して後見人を指定しておくのが任意後見契約であり、判断能力が低下した後裁判所に申し立てるのが法定後見です。
同じ裁判所裁判所管理下でも大きな違い
任意後見は元気なうちに、自分で後見人を選べる
法定後見は後見人が選べない。
成年後見制度は裁判所管理下 報酬も高額
任意後見は裁判所から後見監督人が選任され、法定後見の場合も後見人が裁判所に選定され報酬も発生します。
令和2年2月2日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
相続老後対策・不動産関係専門店
株式会社グローリーハウス
相続診断士・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
森本和彦