相続国が決めたルール 遺産分割と効果 中野杉並円満相続相談室
相続は不安だという方も多いかもしれませんが、一番いいのは最初に国が決めた相続のルールの基本を勉強することです。中野杉並相続相談室では、今日は相続財産の分割について5分程度でお話しします。
遺産分割はいつでもできる 民法907条以下
相続人は遺言で遺産分割を禁止した場合を除きいつでも遺産分割を全員の協議で行うことができます。
協議不能、協議不調の時の遺産分割
家庭裁判所へ分割の請求ができます。
この場合家庭裁判所の調停となります。
家庭裁判所の調停でもダメな場合は、審判で裁判官が決めます。
遺言で遺産分割方法や遺産分割一定期間禁止
遺言で遺産分割方法、一定期間遺産分割の禁止を決めることができます。
遺産分割の効果は相続開始時にさかのぼる
遺産分割が決定されたら、相続開始時から効果が発生します。
民法の取り扱いが税法にも連動
相続の取り扱いは多くの場合、相続税法と連動します。
相続税法は法律的な事実関係をもとに判断が行われます。
たとえば相続税の申告期限(相続開始後10か月以内に)相続財産が分割できていたら、大きな税制優遇が受けられる規定があります。
遺産分割と優遇税制
申告期限までに遺産分割が完了していたら、大きな相続税優遇、配偶者の税額軽減法定相続分か1億6000万円いずれか大きなほうまで非課税、小規模宅地の評価減(一定の条件を満たせば自宅敷地は80%減で相続財産評価、会社利用敷地も80%減で評価、賃貸事業敷地は50%評価減)などがあります。
相続心配より基本から勉強しましょう
令和2年1月10日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
中野杉並円満相続相談室
相続診断士・不動産コンサルタント
森本和彦