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相続分割の時遺留分支払いに不動産が絡むと落とし穴がたくさん

相続分割の時遺留分支払いに不動産が絡むと落とし穴がたくさん

 

 

今年の7月から改正民法が実施されました。様々なルールが変更されます。まだ実施されていない項目もありますが、現場ではこの新しいルールで行われるでしょう。

今日日経新聞の今日の朝刊の記事遺留分と不動産の落とし穴についてお話ししてみましょう。

 

そもそも相続・贈与は自由

原則 自分の財産は自由に処分できます。しかし相続に関しては、一定の制限があります。これが遺留分です。

 

長男にすべての財産を相続させるのは問題はないの?

子供が二人や配偶者(結婚相手)がいた場合、子供の一人にすべての財産を相続させること問題ないのでしょうか?

問題があります、法律上相続人(親、子、配偶者)には最低限の相続財産をもらう権利である遺留分があるからです。

 

遺留分は原則現金で解決が新民法で問題

新しい民法は、遺産分割の際遺留分については現金解決となりました。現金請求です。

現金がないとどう解決? 不動産は売らないと解決できない

 

不動産が絡むと遺留分も他の問題

遺留分の際に現金解決できれば問題ありません。

しかし遺産に現金がなければどうでしょうか?

相続人自身が不動産を持っていた場合、売却して現金で支払います。この際売却経費と譲渡所得税がかかる可能性が高くなります。

 

遺留分請求の現金がない相続人が自分の不動産の持ち分譲渡

今日の日経新聞の記事に紹介されている例です。

もちろん持ち分の譲渡は、売却そのものです。

当然譲渡所得税の対象です。

法律は外国語のようなもの 通訳がいないと理解できない

法律の言っていることを現場に当てはめるのは、初心者の方は難しいでしょう。

法律と税制と不動産取引が理解できて初めて、理解できます。

 

相続・不動産等全体相談毎週実施中

相続関係は、法律制度、税制、不動産、登記、境界確定、関係者の気持ちなど多くの分野の全体に及びます。

この全体の決まりを理解して現場に当てはめ話し合いを行うことが必要です。

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初回無料ですのでご利用ください。

相談予約電話 03-5942-7409

 

令和元年9月21日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

不動産コンサルタント・相続診断士

森本和彦

 

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