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相続の承認と放棄 国が定めたルール  中野杉並円満相続相談室

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相続の承認と放棄 国が定めたルール  中野杉並円満相続相談室

 

相続人の権利として亡くなった方の全財産と債務についての相続についてのルールを国は定めています。承認するか放棄するかの権利です。つまり相続人となるのかならないのか選択する権利です。

 

 

相続の承認その1 単純承認 民法921条

単純承認した場合は、亡くなった方の無限に権利義務を承継する。

プラスの財産やマイナスの財産その他の権利と義務もすべて引き継ぎます。

 

 

法定単純承認

こんなことをすると法律上相続人の意思にかかわらず単純承認したものとみなされます。

被相続人の財産の一部を処分した時

一定期間内に限定承認や放棄手続きをしないで放置した時

一定期間内に相続放棄しても、相続財産の一部を隠した、使った

財産目録に記載しなかったとき

 

相続の承認 その2

限定承認

相続財産の範囲内で債務を弁済する相続の承認方法です。

この手続きも一定期間内に家庭裁判所で手続きしないといけません。

 

限定承認の手続き

相続人が複数いるときは全員でしかできません。

 

相続放棄

相続人が相続しないことを選択できる権利です。

 

相続放棄の方法

一定期間内に相続放棄は家庭裁判所で小堤の手続きをしないといけません。

 

相続放棄の効果

相続の放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。

 

 

弊社への相続放棄事前相談について

弊社への相続相談や依頼の中に相続放棄についてのものがあります。

相続放棄するかどうかの判断材料

正確な不動産の時価調査を行うことが重要です。

売却時価の現金価値です。

相続した場合の財産の現金価値です。

不動産の場合は、売却すれば所得税と住民税がかかります。

長期間所有している場合は、売却後の手取額は80%くらいです。

 

相続した場合の借金

相続税も忘れてはいけません。

 

注意

固定資産税評価額が低くても相続税評価額が安いとは限りません。

現実的には売却価格が低い財産を相続して相続税で大きな借金を背負うことも珍しくありません。

 

 

相続財産調査

相続で一番最初で、一番重要なことです。

できるだけ早く行っておきましょう。

 

 

令和2年1月11日

中野区新井2-2-17松本ビル2階

中野杉並円満相続相談室

相続診断士・不動産コンサルタント

森本和彦

 

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