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相続の国が定めたルール 法定相続分  中野杉並円満相続相談室

相続の国が定めたルール 法定相続分  中野杉並円満相続相談室

相続の国が定めたルール 相続分  中野杉並円満相続相談室

 

相続について心配だという方も多いと思います。しかしきちんと国の定めたルールを理解されている方は少ないのが現実のようです。

そこで中野杉並円満相続相談室では、基本的なルールを初心者の方にもわかりやすく5分程度で各テーマをお話ししてみたいと思います。

 

 

相続分とは?  民法900条以下

一言でいえば、相続人が主張できる権利と考えればいいでしょう。

権利なので主張するかどうかは、本人の自由です。

100の権利があっても0でもよいし50でもよいし上限の100でもよいということです。

もちろん100以上でも相続人の全員の合意があれば、他の法律に違反しなければ問題ありません。

 

 

法定相続分とは?

簡単に言えば国が定めた相続人の権利の上限

 

法定相続分

配偶者と子供が相続人の時

配偶者2分の1・子供2分の1

子供が複数人いたら各子供の相続分は人数で割ります。

 

配偶者と親など直系尊属の場合の相続分

配偶者3分の2、直系尊属3分の1

直系尊属が複数人いれば各直系尊属の相続分は、人数で割ります。

 

配偶者と兄弟姉妹の場合の相続分

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

 

代襲相続の相続分

子供が先に亡くなった場合子供の子供が子供の相続分を引き継ぎます。相続分は子供と同じです。

兄弟姉妹の子供も同じで兄弟が生きていたら持っていた相続分を引き継ぎます。

 

遺言による相続分の指定

遺言によって相続分を指定することができます。

全員分でもよいし、一部の相続人の相続分だけ指定してもいいです。

ただし遺留分に違反することはできません。

 

特別受益者の相続分

相続人の中に遺言書によって財産の贈与を受けた人や、相続開始前に前に結婚などで特別な贈与を受けた人がいれば、相続財産にこの特別受益財産を足して相続財産を相続人で財産分けします。

特別受益があった相続人は、自分の取り分からすでにもらった特別受益を差し引いて実際の取り分が決まります。

 

令和2年1月9日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

中野杉並円満相続相談室

相続診断士・不動産コンサルタント

森本和彦

 

 

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