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居住用不動産売却で損失が出たときの優遇税制の注意点

居住用不動産売却で損失が出たときの優遇税制の注意点

居住用不動産売却で損失が出たときの優遇税制の注意点

居住用の不動産を売った場合に損失が出た場合には、一定の条件を満たせば税金が安くなる制度があります。しかし注意点もあるのであらかじめ正確に理解しましょう。ではいつものように制度の概略と注意ポイントを説明しましょう。

 

不動産売買の時の注意点

不動産会社に税金の相談をしてはいけないということが非常に重要です。

理由は法律です。国の決まりです。

詳しく知りたい方は、税理士法を読んでください。

もう一つの理由は、不動産会社の社員は非常に高い売り上げノルマ達成が仕事ですので知っていても丁寧に説明してくれません。

さらに不動産会社の社員のほぼ全員が、税法の専門学校等できちんと勉強していません。

 

不動産売却時の損失が発生した場合の税金優遇制度の概要

大きく2つあります。

不動産売却年の他の所得と通算できる制度つまりマイナスを他のプラスの所得と合算できる制度です。

 

もう一つは、同一年で他の所得から差し引き出来ない損失は翌年以降の他の所得から差し引ける制度です。

 

注意 夢のような制度にも厳しい条件あり

主なものをあげれば、売却した居住用財産の所有期間が譲渡年1月1日で5年を超えていること。二つ目は新しく居住用の財産を購入すること。さらに一定の住宅ローンがあること

この制度や優遇税制を近年に使っていないこと

 

優遇税制は確定申告が必要

 

不動産関連知識は正しく理解して、トラブルに合わないように

 

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令和3年1月10日

相続・不動産コンサルタント

森本和彦

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