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初心者でも30分で理解できる夫婦・親子で考える相続シリーズ民法のルールと注意点

初心者でも30分で理解できる夫婦・親子で考える相続シリーズ民法のルールと注意点

夫婦・親子で考える相続シリーズ民法のルールと注意点

 

相続は大変これが実際のところでしょう。どんなルールで相続は行われるのでしょうか?どんな落とし穴があるのでしょうか?最低限の基本を学びましょう。民法のルールを知って円満に相続を行いましょう。

相続は人が死亡すると発生し権利義務のすべてを引き継ぐ

ポイントは、借金も引き継ぐです。保証債務も引き継ぐです。

問題となるのは、負の遺産も引き継ぐことです。また将来負の遺産となる可能性のある連帯保証等の負の財産も引き継ぐことです。

 

放置すると借金も相続する

放置すると借金も債務保証も相続しますので注意が必要です。

葬儀が終わって3か月を過ぎたころ借金取りが来る可能性があります。

 

相続の放棄は3か月以内

相続による負債を背負い込みたくない場合は、相続放棄の手続きが必要です。

相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。

知ったときからには注意が必要です。

 

相続放棄の効果

最初から相続人でなかったこととなります。

 

 

 

生前の財産整理が重要

安心した老後は、財産の整理が大変重要です。特に重要なのは負の財産の整理です。

将来の負の財産の可能性のある保証債務です。

 

子供がいない場合は要注意

子供がいない場合は、配偶者(結婚相手)と孫が相続人です。

子供も孫もいない場合は配偶者と親が相続人です。

親が死亡している場合は、配偶者と兄弟が相続人です。

 

子供がいないと自宅に住めなくなる

残された夫婦は子供がいないと、自宅に住めなくなります。

一人で自宅を相続できない可能性が高いからです。

子供がいないと配偶者の親や兄弟と一緒に相続することとなります。

現金が方法にあればいいですが、なければ自宅を売らないといけなくなります。

 

生前に遺言が重要 妻のための遺言、夫のための遺言

子供がいない場合は、遺言は絶対重要です。

遺言があれば、配偶者に単独の相続が可能になります。

 

公正証書遺言がいいでしょう。

重要なことは費用が掛かっても、他人に任せる。

 

遺産の範囲 特別受益と寄与分

相続で分割する遺産の範囲は、相続時に存在した財産ではありません。

特別受益の考慮

過去のもらった財産も入ります。また遺言で贈与された財産も入ります。

共同相続人の中に遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合は、被相続人が相続開始時に有した財産の価格に、その贈与の額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分または指定相続分(遺言による相続分)からその遺贈または贈与の価格を控除(差し引く)した残額をもってその相続分とする。

 

寄与分の考慮

共同相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供、または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合は、被相続人の相続開始時に有していた財産の価格から、共同相続人の協議で定めたそのものの寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分、指定相続分の規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもって、その相続分とする。

 

遺産分割のルール

遺言優先

遺言があれば、遺言が法定相続分に優先されます。

遺留分の取り扱い

遺言によっても侵害できない法定相続人の権利です。

協議分割

共同相続人で話し合って分割すること。

全員の合意があれば遺言と異なる分割を行うことができます。

 

分割方法

協議分割

法定相続人全員で協議する方法です。

これが大原則です。

日ごろから協議できるような人間関係を作る努力が必要です。

家庭裁判所の利用による分割があります。

 

遺産分割協議書の作成と登記

相続発生によって所有者が不在となります。

遺産分割協議の成立で新しい所有者が決まります。

相続の協議で分割が決まったらきちんと遺産分割協議書を作成しましょう。

日本の民法上は登記より重要です。

 

遺産分割協議書で様々な手続き

遺産分割協議書で様々な手続きを行います。

不動産業務関係

アパートマンションの管理者の変更、所有者の変更などは遺産分割協議書がないと変更できません。

振込口座の変更もできません。

 

 

続きは次回

 

平成31年4月22日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

不動産コンサルタント

森本各彦

 

 

 

 

 

 

 

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