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初心者の方でも10分でわかる相続のルール―の基本的な仕組み 中野杉並円満相続相談室

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初心者の方でも10分でわかる相続のルール―の基本的な仕組み

 

相続のルールは日本国では太平洋戦争に負けたときに大きく変わりました。

憲法が変わったからです。憲法に連動して民法が変わったことによって相続のルールが変わりました。

 

 

民法の基本的考えの根本 戦勝国アメリカの強い意向 財産分散

民法の相続ルールを理解するうえで一番大切なのは、ルールが作られた理由です。

実質的にルールを作ったのはアメリカです。

財産が一人に集中するのはまずい。また日本が戦争を仕掛けてくる。

どうしても財産は分散しないといけない。

 

 

 

戦前財産は長男一人にすべて引き継がれていました。

隠居と当主交代です。

当主は絶大な権限を持っていました。

 

 

現在の相続の最重要ルール 財産は相続人で分割

分割が大原則です。

権利法の民法の考えが分割です。

 

 

民法は相続のルールを様々決めています。

遺言書があれば遺言書に従う。

遺言書があっても最低限相続人が財産分配権を認める

相続人間で合意すれば、どんな財産分けでもよい。

相続人間で意見が分かれれば、法定相続分で分ける。

 

 

今回の民法相続ルールの改正理由 高齢化社会対応

今回の民法の改正の大きな理由は高齢化社会の問題点を解決するためです。

 

民法改正で改正されない点、大きな改正点

今回民法の改正がありましたが、実は大きな改正はほとんどありません。

基本的な考えは分割ですから。

 

大きな改正点は、今までは相続人だけに財産分割から相続人以外に分割も認められるようになりました。

相続人以外が療養看護をした場合の金銭請求が認められるようななった点です。

 

残された配偶者の生活保障

財産分けで自宅を追われることののないように配偶者居住権を認めたこと。

配偶者の住んでいた自宅は、所有権として財産分けするのではなく

住む権利と所有権を分けて評価して財産分けの計算ができるようななり、住む権利と生活費の現金の配分の両方の財産分けができるようになりました。

 

もう一つ配偶者保護

遺産分けは死亡時の遺産だけを分割するわけではありません。

過去において特別に贈与等を受けていればこれも加算して遺産分けし実際の取り分は過去の贈与などの利益を差し引いて計算しました。

ところが配偶者に対しては婚姻期間20年以上の場合この特別利益は考慮しなくてよいこととなりました。

過去にもらっていても、遺産ももらえるつまり2重にもらえることとなりました。

 

 

単なる手続き改正

銀行預金の仮払い

財産は所有者死亡と同時に推定相続人の全員の共同所有となります。

このため銀行などの預金は次の所有者が決まるまでは、支払いできませんでした。

このため葬儀費用など相続人が立て替え払いしなければなりませんでした。

この点が改正されました。

一部相続人の一人でも仮払いできるようになりました。

 

 

遺言書の保管制度の追加

今まで遺言書は自分で保管するか公証人役場で保管するかしかありませんでした。

このため遺言書自体が遺産分けした後で見つかりトラブルも多く発生していました。

これに対応し相続人が本人死亡後遺言書を確認しやすくしました。

 

 

主な内容はこんなところです。

これ以外に近年の改正では、信託法の改正で家族信託が可能となり、

遺言以外に将来の財産の引継ぎまで指定することも可能となりました。

 

 

令和元年12月25日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

中野杉並円満相続相談室

相続診断士 森本和彦

 

 

 

 

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