初心者の方でも5分でわかる相続ルール 相続人と効力?
中野杉並円満相続相談室では、初心者の方でも相続の重要な権利関係の基本が無理なく理解できるようにお話ししていきます。
国が定めた相続のルールは、民法の最後の方に書いています。
今日は相続人と相続の効果についてみてみましょう。
相続は原則と例外があります。
相続には様々な場合がありますが、原則は簡単なのでまず原則から覚えましょう。
例外はわかりにくいので。
相続の開始
相続は死亡によって開始する
相続人はだれ? 原則民法886条以下
相続とは次世代に財産が引き継がれることです。
原則
配偶者は常に相続人になる
子供は相続人となる
胎児は生まれたものとして取り扱います。
子供が先に死亡しているとき子供の子供
例外①
子供がいない場合
直系尊属つまり親が相続人となります。
例外②
子供がいない直系尊属もいない場合兄弟が相続人となります。
子供がいない、直系尊属もいない、兄弟も死亡している場合
強大の子供が相続人になります。
ただし孫は相続人になりません。子供までです。
相続の効果 民法896条以下
相続開始で財産に関する一切の権利義務を引き継ぐ。
つまりプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎます。
相続人が数人ある時は相続財産は共同所有になる。
相続人は相続分に応じ権利義務を引き継ぐ
令和2年1月8日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
中野杉並円満相続相談室
相続診断士 森本和彦