» 円満相続の準備希望の相続対策はまず相続問題を知ることから
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円満相続の準備希望の相続対策はまず相続問題を知ることから

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円満相続の準備希望の相続対策はまず相続問題を知ることから

私は大学卒業後不動産会社に就職して依頼約30年間不動産の売買や賃貸管理にかかわってきました。この間多くの相続を見てきましたが平和なものも、問題になるものもありました。

今日は相続問題の現実とその原因である権利法や税法及び不動産の時価との関係についてお話ししましょう。

 

相続問題とは

相続発生時に権利義務関係が大きく変化し、愛する残された配偶者(奥さん、子供など)の生活が脅かされることです。

借金問題と他の親族間問題でと最後に税金問題です。

相続対策をしていないと、自分の思いと異なる権利関係が発生してしまいます。

 

日本の相続関係の法律 大原則

民法は所有者が死亡と同時に相続が発生すると定めています。

これは何を意味する方言えば死亡と同時に権利義務は戸籍上の相続人にすべて引き継がれます。

また相続税は死亡と発生し10か月以内に現金で一括納付しなければなません。

相続人が複数の場合は、権利義務(財産や借金)は共有状態になる。

 

相続対策の法律

前所有者が自分が死亡時に次の所有者を指定できますが、これが遺言です。しかし借金については指定でしても債権者に影響を及ぼせません。

 

相続何が問題?

日常感覚と日本の相続の法律の大きな違いと現実の財産価格と相続税の計算で使用する価格、財産分けするときの法律のルールがわかりにくいことです。

代表的な例を言上げると税金は現金一括支払いで相続人は現金がなければ相続できない現実、相続税の計算は本当の時価より高い場合も少なくないことつまり実態は相続税は財産が現金より不動産や会社の場合のほうが高い場合もあり。

相続財産に現金はなくても相続税はかかる。

不動産の相続人の権利は、法定相続分つまり持ち分であり全体決定権は存在しない。

一般的不動産の時価は全体権限が前提の金額であり、持ち分権の価格ではない。

 

現実的相続対策は生命保険に加入する感覚で考えるとよい

相続対策なんて考えたくもないが全員の本音です。この点を考え現実的な自然な形は生命保険に加入する感じですね。

それも一口生命保険に入っておこうかという感覚で始めるのが良いでしょう。

 

令和3年3月14日

相続・不動産コンサルタント

森本和彦

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