個人間売買は宅建業法外で危険?
個人間の売買については宅建業法外となります。
つまりプロが介在しない取引です。
素人同士のものは大変危険なことがあります。
業として不動産取引にかかわれる資格は一つ
不動産業について、現在取引にかかわる重要事項説明書及び
売買契約書への署名捺印ができる資格はたった一つです。
不動産業者免許と宅地建物取引士です。
弁護士資格でもできません。
実際行う方もいませんが、日本一難しい資格であり法律の専門家資格ですが、不動産取引はできません。
不動産業ができるかの如くの他の専門家広告注意
意外と一般の方は知らないものです。
専門家が言っているので本当かと思いますが嘘です。
不動産コンサルタント・相続診断士
森本和彦