個人間売買は不動産取引の基本だが親族間取引は注意がいっぱい
不動産取引の難しい点は、専門知識がなければみれど見えずです。
土地引きの全体像、問題点、背後関係、隠れた意図が見えないからです。
同じ文章でも極めて重要な文章もあれば、読み流してもよいものもあります。
個人間取引と親族間取引は似ていて全く非なるものです。
仲介会社である不動産会社が入るかどうかとは全く別物です。
不動産会社が入る個人間取引
不動産取引の多くがこのパターンになります。
不動産会社が権限を持たないのは基本中の基本です。
単なる仲介会社です。
売買の当事者である売り主買主が内容決定し、責任を負います。
親族間取引
不動産会社が介在する親族間取引も同じです。
金融機関も警戒、法律的にも問題、税制上も問題があります。
これは法律的には債権者詐害行為の問題があり金融機関もこれに加担することを恐れ、税務署も租税回避行為の疑いが多くあります。
税法では3000万円の特別控除、住宅ローン減税、低額譲渡の規定が関係してきます。
問題ない親族間取引
債権債務が絡まない、取引価格が妥当な範囲です。
これは一般取引と大きく変わらないからです。
宅建業者が絡む取引絡まない取引
宅建業法の重要事項説明書と契約書の交付です。
しかし本質は何ら変わりません。
基本は契約は民法だからです。
- 多くの方が宅建業者に依頼する目的は相手方探し
- トラブルを防ぐのは不動産取引の専門家
- と②を満たす不動産会社は少ない
- はシステムでできるが②は専門知識と専門的実践経験がなければできない。
平成31年2月5日
中野区新井2-2-1松本ビル
株式会社グローリーハウス
代表取締役 森本和彦