今問題となっている認知症と成年後見制度のメリットデメリット
今相続対策が話題となっていますが、実際の問題は相続対策より前の認知症対策のほうです。
今日は判断能力が低下した場合に保護する法律的な制度成年後見制度についてお話しします。
法定後見の種類
法定後見の種類は本人の意思能力の程度によって異なります。
判断能力が全くない場合は後見となります。
代理権や取り消し権が与えられます。
判断能力が著しく低下している場合は、補佐となります。
原則同意権や取り消し権だけです。
申し立てによって特定の代理権も与えられます。
判断能力が不十分な程度の場合は補助となります。この場合は申し立てにより補助人に権限が与えられます。同意権・取消権・特定の法律行為についての代理権です。
法定後見制度の目的
認知症などの精神的な障害などで判断能力が低下した人の財産を守ることです。
裁判所が申し立てにより後見人を選び裁判所の指示で行うのが特徴です。
法定後見人の選定
本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長などの申し立てで
家庭裁判所が選定します。
法定後見人の役割
本人に代わって財産の管理を行い、契約を締結したりします。
また財産の状況などを家庭裁判所に定期的に報告します。
法定後見制度のデメリット
親族が後見人に選定されるとは限らず、他人である専門家が後見人になれば報酬が一生かかる。長ければ報酬額の総額は数百万円となることもあるでしょう。
最大のデメリットは常識的判断が行えなくなることです。
節税やリフォームや売却も簡単には行えません。
また後見人の解任も簡単には行えません。
法定後見の場合の相続
相続協議も法定後見人が本人に代わって行いますが、形式的に行われ人間関係に配慮した柔軟な対応は無理です。
後見人と被後見人つまり本人がいずれも相続人となる場合は、利益相反行為となりますので特別代理人を選別する必要があります。
認知症対策
認知症になるまえに対策したいと考える方も多いでしょう。
この場合は家族信託や任意後見制度があります。
任意後見制度
本人自身が将来判断能力が低下したことに備えて後見人を選定しておく制度です。
ポイントは公正証書にしておかなければならないことです。
効力は裁判所から任意後見人が選定されたときから生じる旨の特約が必要です。
任意後見人の権限
あらかじめ定められた範囲内で代理権を行うだけで、同意権と取消権はありません。
家族信託
信託法の改正によって近年多くなってきた制度です。
本人が将来の意思能力低下に備えて、一定の財産の管理を委託するものです。
多くは信頼できる家族に委託するケースが多いでしょう。
特徴は所有権まで移転させますが、贈与税の対象になりません。
税法上本当の所有者は受益権者だからです。
つまり利益を受ける人だからです。
認知症と不動産運営、売却
認知症になれば、積極的な不動産関係の重要な判断はできなくなります。
このため意思能力があるうちに信託等を行っておくことが重要です。
後見人が付いた不動産業務
後見制度を利用されている場合の不動産業務は、一般の不動産業務と異なり、後見人の方との契約となります。
自宅の売却などの場合は事前に裁判所の許可が必要です。
所有者が認知症の疑いの不動産売買は危険
所有者本人が認知症の疑いがある場合は、過去私も遭遇しましたが
きちんと裁判所の手続きが必要です。
平成31年4月24日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
不動産コンサルタント
森本和彦