» 中野YouTube円満相続教室第5回 相続分割のルール法定相続分と協議分割と指定相続分
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中野YouTube円満相続教室第5回 相続分割のルール法定相続分と協議分割と指定相続分

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相続と不動産コンサルタントの森本です。6月から始めた中野円満相続教室も早くも第5回目です。今回は相続についての財産についての分け方についてお話しします。

相続のルールをあらかじめ知っていれば誤解から始まる無用のトラブルを避けることができます。

 

財産の分割方法は2種類

相続財産の分け方は2種類あります。

遺言によって前の所有者が決めるものが指定相続による分割です。もう一つは相続人同士の話し合いで決める協議分割です。

 

注意

相続人の協議分割は相続人全員の賛成が必要になりますが、これが非常に大変です。

相続の最大の難所です。万一全員の賛成が得られなければ、放置するか裁判所での分割しかありません。

また相続人協議で各相続人の主張できる相続について民法が相続分を決めています。

注意

相続は権利と義務すべて引き継ぎます。借金も連帯保証も引き継ぎます。

この場合は相続人の協議では決めても外部関係者には効果がありません。

借金や連帯保証を聞き継ぐのが嫌なら相続放棄等法的な手続きを別途行う必要があります。

 

相続対策は相続財産分割協議対策

相続対策とは相続の問題に対してあらかじめ解決策を準備することです。

相続の最大の難所は分割会議対策です。

相続分割会議不要の仕組みが遺言による分割です。ポイントは現実性と遺言執行人です。

内容がきちんと法律的かつ現実的に書かれた遺言であれば、相続会議不要になるでしょう。

 

複数分野の専門知識がなければ正しい遺言は書けない

相続会議不要で現実的に使える正しい遺言は専門知識がなければかけないでしょう。

人間関係実務、不動産実務、相続実務、不動産登記実務 最後に税制実務の専門知識が最低限必要でしょう。

令和3年6月4日

相続と不動産コンサルタント

森本和彦

 

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