相続対策敷地の一部分割売却は後の問題点を事前に検討してから
よく相続対策で敷地の一部を売却する場合があります。
この場合は現実にはあとで問題がよく発生します。売却トラブルが発生します。事前によく検討してからにしましょう。
敷地分割トラブルについて今日はお話ししましょう。
建物の建築確認敷地はどこか?
売却した敷地の一部が、現在ある建物の建築確認敷地として使われていた場合は、売却した敷地は建物が建てられません。
つまり建物が建てられない土地です。
買主が建築確認を出して発覚する売買トラブル
建築確認使用中の土地の一部売却のトラブルです。
不動産は資格ある専門家が取り扱う法律の決まり
このようなトラブルを避けるために不動産の取り扱いについては、保証金をあらかじめ供託した不動産免許を持つ会社が取り扱うことになっています。
実際の取引についての説明についても、個人資格である宅地建物取引士以外の正式説明ができません。
不動産トラブルを防止するには現実的には担当者の専門知識と実践経験
現実的には、多くの不動産トラブルがありますが、実際に
トラブルを避けるには、担当者個人の専門知識と専門経験が大きく影響します。
会社とはあまり関係ないです。
意外と多い建築の審査実務を知らない不動産会社担当者
土地は建築するためのものです、中古建物もリフォームするのが一般的です。
しかしここに建築法規が大きくかかわってきます。
建築のある程度の知識が必要です。
最大の防衛策は売り主さん自身が調査
売却物件については、売り主さん自身が責任を負うものです。
誰に依頼するかも決定するものです。
調査権限も売り主さん自身です。
このため不動産トラブルは売り主さん自身が防止策を取らなければなりません。
トラブルを避ける不動産計画、売却計画相談開催中
不動産トラブルはどこにでもあります。
自分で不動産取引と設計、建築確認、工事の実務を行っていれば容易に判断できることも、経験がない一般の方は事前に気が付かないものです。専門家に事前相談するのが一番安全です。
予約制で相談行っています。希望の方は電話かメールで連絡ください。
令和元年5月13日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
不動産コンサルタント
森本和彦