» 中野区杉並区相続対策は若い世代への応援、住宅資金の贈与の非課税制度
 » 中野区杉並区相続対策は若い世代への応援、住宅資金の贈与の非課税制度

不動産コンサルタント 森本和彦の公式サイト

中野区杉並区相続対策は若い世代への応援、住宅資金の贈与の非課税制度

中野区杉並区相続対策は若い世代への応援、住宅資金の贈与の非課税制度

相続対策は若い世代への応援、住宅資金の贈与の非課税制度

 

若い世代である子供や、孫が資金が必要な時に応援として住宅資金の贈与は、贈与する側も、贈与を受ける側も幸せになるいい制度です。誤解が多いのでわかりやすくお話しします。

 

大きな贈与税の体系は2つです。

贈与税は、相続税の中の制度です。相続税のまえわたしです。

相続税と連動しています。

贈与税は、単年度で完結するものと相続時に精算するものの2種類があります。

 

2つの制度は一度選択すると、変更できない

一度相続時精算課税制度を適用すると、変更できなくなります。有利不利を考えて選択しましょう。

 

住宅資金の贈与について、単年度で行うか?精算課税制度で行うか?の選択が必要

同じ住宅資金の贈与を行う場合、二つの制度があり少し適用条件が異なります。

単年度で行う時と、相続時精算課税制度で行う場合で条件が少し異なりますので注意が必要です。

 

 

単年度で行うか、110万円の非課税枠とともに非課税限度枠を使う方法です。

贈与部分について相続税の計算の際に加算する必要はありません。

贈与者について年齢制限はなく、受贈者は、20歳以上の子供と孫です。

非課税限度枠は、受贈者の年度ごと住宅の種類等によって異なります。

 

相続時精算課税制度の特例

相続時精算課税制度は、住宅資金の贈与に関しては特例で贈与者の年齢制限はありません。

ただし受贈者に関しては贈与年の1月1日において20歳以上の子供か孫となります。

 

不動産取引でのトラブル 購入住宅要件注意

購入住宅、建設住宅の条件がありますので、十分注意しましょう。

 

令和元年5月28日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

不動産コンサルタント

森本和彦

関連記事

初めての売主さんが売却に失敗しないため知っておくべき売却の秘密 底地・借地の円満調整のポイント 大家さんが賃貸経営成功のために知っておくべき重要ポイント 無料相談

おススメの記事