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中野区杉並区家族が喜ぶ相続税対策と贈与税の基本的制度

中野区杉並区家族が喜ぶ相続税対策と贈与税の基本的制度

中野区杉並区家族が喜ぶ相続税対策と贈与税の基本的制度

 

弊社のある中野区や隣の杉並区も高齢化が進む中、高齢者にとっても幸せなプレゼントするほうもプレゼントされる方も喜ぶそして相続対策にもなる様々な贈与税の非課税など優遇度についてお話ししてみます。

 

 

相続対策で最も幸せな形必要な愛する子供や孫への贈与、手助け

結婚子育て資金の一括贈与にかかわる贈与税の非課税制度があります。

 

非課税の条件

親やおじいさん、おばあさんといった直系尊属が子供孫である直系卑属に対して贈ったもの

子供や孫が20歳以上50歳未満

結婚に際して支払う金銭・子育て出産育児の資金であること

 

非課税の契約内容

その直系尊属と信託会社との間で結婚子育て資金管理契約に基づき信託受益権を取得した場合

 

その直系尊属から書面による贈与により取得した金銭を、結婚子育て資金管理契約に基づき銀行等に預け入れした場合

 

結婚子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で、証券会社等で有価証券を購入した場合

 

非課税限度額

1000万円ただし結婚資金は300万円が限度

 

 

課税される場合

贈与を受けた人が50歳に達した場合に残金がある場合は、残金に対し贈与を受けた人に対し贈与税がかかります。

 

結婚子育て資金管理契約の終了までにその贈与者が死亡した場合に

死亡した日における残金は、相続または遺贈で取得したものとみなして相続税が課税される。

 

 

適用対象者及び非課税手続き

子や孫が対象になり、非課税の適用を受けようとするものは、結婚子育て非課税申告書を金融機関等を経由しての所轄税務署長に提出しなければならない。

 

領収書の提出

資金の支出の際は領収書を金融機関に等に提出することが必要です。

適用期限

平成31年3月31まで適用となります。

 

教育資金一括贈与の非課税

30歳未満の子や孫に対し親やおじいさん、おばあさんが教育資金を贈与した場合も非課税制度があります。

 

内容

30歳未満の子供や孫が教育資金の贈与を受けた場合

 

非課税限度額

1500万円

 

非課税となる契約

贈与する直系尊属と信託会社との間で教育資金管理契約に基づいて、信託受益権を取得した場合

 

直系親族から書面による贈与を受けた金銭を、教育資金管理契約に基づいて銀行等に預け入れた場合

 

教育資金管理契約に基づき直系尊属から書面による贈与により取得した金銭等で、証券会社等で有価証券を購入した場合

 

教育資金の範囲

これが意外と広いので便利です。

学校等への支払い

学校等以外に支払われるもの社会通念以上相当なもの

学習塾などの指導料、施設使用料

スポーツ、芸術の指導料

教育のための物品購入

学校等の教育で必要な費用

通学定期、留学等の交通費

 

非課税の手続き

教育資金の非課税の適用を受けようとするものは、金融機関経由で

所轄税務署長に一定の期日までに教育資金非課税申告書を提出しなければならない。

 

領収書の提出

支出した際は一定期間までに金融機関に領収書の提出が必要です。

 

適用期限

平成31年3月31日までです。

 

住宅取得資金の贈与の非課税

親や祖父母から住宅資金に充てるための贈与資金のうち一定額が非課税となる制度です。

子や孫は20歳以上が条件です。

 

購入住宅適用要件

住宅取得等の場合

床面積が50㎡以上240㎡以下

新築または建築後20年以下 耐火建築は25年以下

耐震基準を満たす中古住宅は経過年数無し

 

増改築の場合

増改築面積が50㎡以上240㎡以下

工事費用が100万円以上

平成31年4月18日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

不動産コンサルタント

森本和彦

 

 

 

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