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賃貸経営法人化と無償返還届けと借地権の関係

 

賃貸経営は大きく法律が2つあります。一つは権利法主に借地借家法と民法です。もう一つが税法です。特に地主さんが行ってきた個人経営の賃貸経営を法人経営にする場合注意点をお話しします。

 

個人経営の賃貸経営の法人化

土地もお父さん所有、マンションもお父さんで賃貸事業を行っていたケースです。

お父さんが年取ってきて息子に交代するケースが分かりやすいでしょう。息子が会社を作って建物を買います。

 

建物は空中には存在できない土地の権利が必要

 

権利法で考えれば

建物の所有目的で地代を支払えば借地権が発生

無償なら使用貸借です。

親族間でも借地権は発生

 

税法で考えれば

他人との一般的な取引と比較し、安い権利金や地代なら個人なら贈与、法人なら受増益が発生すると考えます。

なぜなら借地権を財産と考えているからです。

相続時の財産評価や借地売買です。

 

無償返還の届け

しかしながら、親族間や親族経営の会社との関係では、多くの場合権利金の授受はなく地代も安いのが通例です。

この場合は、借地権が発生しないと税法上考える制度です。

これが国税庁が考えた制度です。

この誓約書が無償返還の届けです。

 

権利法と税法行政の考えの違いを理解して

このように権利法と税法の行政実務は異なります。

正しく理解するとよいでしょう。

令和元年8月27日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

不動産コンサルタント・相続診断士

森本和彦

 

 

 

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