中野区杉並区地主さん大家さんの疑問解消 相続法改正のポイント
平成30年7月6日に民法及び家事事件手続き法の一部が改正する法律が成立しました。
民法の相続法の部分は昭和55年以上改正が行われていませんでしたが今回高齢化社会に対応し、配偶者の保護と遺言の利用を促進し相続問題の解決のため大きく改正されました。
弊社グローリーハウスの事務所のある中野区新井地区も高齢化が進んでいます。今回はわかりやすくお話ししたいと思います。
平成31年7月1日から施行
一部の改正点をのぞき平成31年7月1日から施行されます。
概要
配偶者の居住権を保護するための改正
大きく分けて2つがあり
一つは比較的短期間の居住権を保護するものと
もう一つは長期間居住権を保護するものがあります。
短期配偶者居住権の場合
死亡した被相続人が配偶者以外の人に居住用建物を遺贈した場合や被相続人が反対の意思表示をしていた場合でも最低6か月は保護するというものです。
長期配偶者居住権の新設
被相続人の遺言等により配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物について、終身または一定期間配偶者に一定期間使用を認める。
この制度のポイント
高齢の配偶者が居住する場所を確保しながら、生活費等の財産を相続できるようにする。
遺産分割に関する改正
婚姻期間が20年以上である夫婦については、居住用の財産(土地および建物)について遺贈または贈与した場合、民法903条3項の持ち戻しの免除があったものと推定する。
遺産分割において持ち戻しを原則として免除するものです。
遺産分割前の被相続人の預金の払いも戻し
家庭裁判所許可を経ないで一定金額まで払い戻しを可能とする
家庭裁判所の許可での払い戻し
遺産分割前に処分された財産の持ち戻し
自筆証書遺言制度の緩和と法務局の遺言書保管
自筆証書遺言について、方式が緩和されました。
自筆証書遺言に添付する財産目録については自筆でなくてよいことになりました。つまりパソコン等で作成したものでよいこととなりました。
平成31年1月13日から施行されています。
法務局における遺言書保管等に関する法律
自筆証書遺言について、遺言者の住所地の所轄の指定法務局で書式と本人確認を行い保管する制度です。
書式の誤りによる遺言書の無効や、紛失、相続開始時の
発見等遺言書制度の促進と相続トラブルの防止に大きく役立つでしょう。
遺留分制度の見直し
遺留分の権利行使は金銭債権になりました。
この金銭債権について期限の猶予を裁判所に求めることができるようになりました。
相続遺贈財産の第3者対抗要件
相続、遺贈によって取得した財産でも、登記を備えなければ
全員の第3者に対抗できなくなりました。
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相続時発生時は、あわただしいものです。
特に不動産は専門医していなければ、何から手を付けたらよいかわかりません。
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平成31年2月18日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
不動産コンサルタント 森本
電話 03-5942-7409
メールmorimoto@glory-house.co.jp