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中野区杉並区土地所有者さん建物所有者さんの疑問解消

土地建物所有者さんが認知症になったときは売却はできるの?

 

いま弊社の事務所のある中野区も隣接の杉並区も高齢化社会です。

土地や建物の所有者さんが高齢になっています。

介護施設への入居や生活費のための売却が必要なことがありますが

認知症になったら売却できるでしょうか?

今日は認知症と売却についてお話しします。

 

 

 

高齢化社会の家族の心配は認知症

今の病気で家族の心配は、本人の意思能力がなくなることです。

認知症になると、法律行為ができなくなります。

法律行為は、裁判所の許可を得て法定後見人を得て行う必要があります。

自宅の場合は裁判所の売却許可が必要です。

家族が必ずしも後見人になれるとは限りません。

後見人は毎月報酬がかかり続けます。この費用も心配です。

 

 

認知症対策の方法のひとつ家族信託

今認知症対策の現実的方法として、家族信託が注目をされています。

ポイントは認知症になる前に、具体的財産について信託を行い権限と登記名義を変更しておくことが必要です。

万一その後認知症になっても売却は可能になります。

 

 

自宅の売却のリスクと対策

高齢者の住む自宅を介護施設入居のための費用捻出のための売却など高齢生活の費用の確保のための売却は、本人の意思能力が重要です。60代以上になれば発症の可能性が高まる認知症は自宅売却の最大のリスクになっています。

この対策のためには、元気なうちに家族信託等の対策を行ってお子ことが重要です。

 

賃貸経営のリスク認知症対策

認知症のもう一つの問題は、賃貸経営における管理判断です。

賃貸経営は建設後の様々な、修繕工事ではじめて長期間の安定的経営が成り立ちます。

この大規模なリフォームや修繕が認知症になればできなくなります。

賃貸経営は競争の時代です。より早く柔軟な判断が求められます。

このためには元気なうちに、若い世代に管理権限を渡す家族信託は現実的な対策となります。

 

法定後見制度の問題点

裁判所の選定する法定後見人の権限は、意思無能力者の財産の維持に限られます。このため正常な判断能力があればできたであろう常識的な法律行為ができなくなってしまいます。

不動産であれば積極的な大型の建物の修繕や、空室対策人気物件づくりの室内の大型リフォーム工事です。

後見人の費用も掛かり続けます。

 

 

重要な家族での定例会議

重要なのは家族内での定例会議を開き、定期的に問題点等を話し合うのがいいでしょう。

 

高齢化社会の不動産相談実施中

高齢化社会に本格的に突入し過去には少なかった高齢者ご自身の不動産整理が増えています。

実践的な相談会を行っています。

希望の方は電話またはメールで連絡ください。

過去の高齢者の方の不動産の取引事例等をお話しし、具体的選択肢をアドバイスします。

 

平成31年2月22日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

実践不動産コンサルタント

森本和彦

電話 03-5942-7409

メールmorimoto@glory-house.co.jp

 

 

 

 

 

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