中野区杉並区土地建物所有者向け相続税の仕組み株式の評価
相続財産といえば不動産がよく話題となりますが、株式も多いのではないでしょうか?今日は株式の評価についてわかりやすくお話ししましょう。
上場株式
相続発生時の市場価格で評価します。
具体的には次のうち最も安い価格となります。
相続発生日の終値
相続発生日の属する月の毎日の終値の平均値
相続発生日の属する前月の毎日の終値の平均値
相続発生日の属する前々月の毎日の終値の平均値
取引相場のない株式
2種類の評価方式があります。
同族株主等は原則的評価方式
類似業種比較方式
純資産価格方式
上記2つの併用方式
同族株主以外配当還元方式
その会社の事業内容と類似する上場企業の株価を比較して計算する方法です。
比較要素は
- 1株当たりの配当金額
- 1株当たりの年利益金額
- 1株当たりの純資産価格
純資産価格方式
相続開始時に解散したと想定して純資産を計算する方式です。
仮定の利益に対して法人税を差し引くのが特徴です。
配当還元方式
配当金額をもとに株式を評価する方式です。
同族株主以外が保有する場合です。
特定会社
比較検討の3つの要素である
1株当たりの配当金額
1株当たりの年利益
1株当たりの純資産価格
の2要素がゼロの場合
純資産価格と併用方式いずれか低い価格で評価します。
ただし同族株主等以外の株主が取得した株式の評価は配当還元方式で評価することができます。
土地保有特定会社
純資産中に占める土地及び土地の上にある権利の割合が一定以上の会社を土地保有特定会社といいます。
土地保有特定会社となった場合は、同族株主等が取得した株式等は純資産価格方式で評価する。
同族株主等以外の株主が取得した株式は配当還元方式で評価することができる。
株式保有特定会社
総資産中に占める株式及び出資の割合が50%以上の会社を株式保有特定会社といいます。
同族株主等が取得した株式等は純資産価格で評価する。
同族株主等以外の株主が取得した株式等は配当還元方式で評価することができる。
その他の会社の評価
開業後3年未満の会社、比準要素ゼロの会社、開業前または休業中の会社は純資産価格方式で評価する。
平成31年4月21日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
不動産コンサルタント
森本和彦