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中野区杉並区土地建物所有者さん経営者さんにとって相続問題・認知症対策・会社の承継対策に役に立つか?家族信託

中野区杉並区土地建物所有者さん経営者さんにとって相続問題・認知症対策・会社の承継対策に役に立つか?家族信託

相続問題・認知症対策・会社の承継対策に有効?家族信託

 

近年相続や贈与対策としてまた会社の経営者にとっての会社の事業承継対策として

注目されているのが信託法の改正で可能となった民事信託です。家族信託です。

以前の問題点

認知症になれば、管理運用が実質上できない。

成年後見制度では裁判所の介入で非現実的な実務が行われる。

成年後見人制度は、後見人に専門家が指定されると報酬が長年続く。

相続対策や後継問題、不動産の売買などの法律行為ができない。

でした。

 

以前の信託は商事信託 信託銀行

以前の信託は信託会社有名なのは、信託銀行です。

営利目的での信託です。しかし報酬も高くサービス内容も

一般には使われませんでした。

 

身近のになった家族信託

高齢の親にとっては一番身近な信頼できる人は子供でしょう。

子供に財産の運用権を委託するのが家族信託です。

 

信託の仕組み

財産の所有者である親が子供の一人であるAに信託します。

委託者は親 受託者は子供Aです。

受益者つまり利益を受ける人は親です。

 

信託で所有権登記は受託者の子供Aに移転

親が子供Aに自宅を信託すれば、所有権登記を子供Aに所有権移転登記が行われます。

しかし実質上の所有者は受益者です。

多くは委託者と受益者同じです。

信託は信託した時から始まる 認知症対策・相続対策

これが相続や遺言と大きく異なる点です。

相続や遺言は所有者の死亡まで効果は発生しませんが

信託は信託の時から効果が発生します。

信託後認知症になっても、管理運用権限は受託者である子供に移転されていますので

管理運用には問題ありません。

 

信託の税法上の取り扱い 実質課税の原則 所得税法13条

信託は委託された人に子供Aに所有権も権限も移転しますが

目的は委託者である親の管理運用のためです

利益も委託者である親のものです。受益権といいます。

この受益権を持つ人が実質的所有者です。

信託段階では贈与税はかからない扱いです。

信託は円満相続のための一手段、家族内で事前調整が重要

信託を行えばすべて相続争いがなくなるわけではありません。

単なる一手段です。

家族内でよく話し合い、他の相続人への配慮も重要です。

 

信託は生前に財産の所有者の希望が将来の発生事実を想定して伝えられる仕組み

遺言との大きな違い 次の次まで指定可能

信託の受益権は所有者が生きているときは本人に死亡後は

相続の対象です。

自分の死亡後受益権を誰に相続させるか?を指定できます。

またさらにその受益者が死亡した時は、次はだれに受益権を相続させるかを指定できます。

 

信託の効果 後継対策

株式の子供の一人に信託して後継者準備ができる。

後継者にとっても突然のバトンタッチは大変です。

親にとってもうまくできるか自分が元気なうちは見守りたいが本音でしょう。

しかし株式の贈与では、子供である後継者の暴走を止められません。

このための手段としての信託機能です。

 

信託の法的問題点

信託で相続に関する民法上の規定がすべて否定されるわけではありません。

代表的なものは遺留分です。

最低限相続人に保証された配分です。

信託と遺留分は別の次元の問題ですので、両方に配慮して行いましょう。

信託の現実的問題点

仕組みが複雑で手続きも多く、自分ではできません。

専門家への依頼が必要です。

このため費用が掛かります。

 

まとめ

家族信託は問題解決の一つの手段として十分活用できるものと思います。

実際に使うかどうかは別として検討してみることはいいでしょう。

重要なことは不動産であれば、方法は別として

生前に権限者が一人のうちに対策しないと大変だということです。

 

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平成31年4月2日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

不動産コンサルタント

森本和彦

 

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