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中野区杉並区土地建物所有者さんの断捨離 有効活用利用していない不動産の有効活用は売却

中野区杉並区土地建物所有者さんの断捨離 有効活用利用していない不動産の有効活用は売却

中野杉並区有効活用利用していない不動産は有効活用は売却

 

 

中野区や杉並区も空き家が増えています。実は不動産は活用しないと負債になってしまいます。

年間数十万というお金が消えていきます。

今日は売却も立派な資産活用というお話をしていきたいと思います。

 

不動産は保有するだけでお金がかかります。

放置していると固定資産税、都市計画税、管理費、修繕積立金、保険料など

月額2万から4万年間なんと24万から50万もお金が消えていきます。

 

建物は利用しないと急速に老朽化する

建物は人が住まなくなると急速に老朽化していきます。

このため自分で使わない人は管理が大変です。

 

 

賃貸にするのも意外と大変な労力がかかる

それでは賃貸にしたらという考えは、多くの方が持たれるでしょう。

しかし現実的には賃貸するには、古い建物の場合はリフォーム等の大きな投資が最初に必要になります。

汚れたままの古い状態では、きちんとした入居者さんは見つからないでしょう。

 

 

 

同じ不動産でも所有者に幸せを 逆に負担を与える

不動産は所有者さんがきちんと手入れして活用すれば、大変幸せな気持ちになります。

逆に所有しただけで活用できなければ負担になります。

 

 

負担になる不動産は早めに売却しきちんと手入れし活用してくれる人へ

お金は天下の回りものとは言いますが

不動産も天下の周りものです。

自分がきちんと手入れし活用できるうちは、不動産は幸せをもたらせてくれます。

反対に手入れできなくなると、不動産は負担になってしまいます。

こんな時は、きちんと手入れして活用してくれ人に売却しましょう。

 

自分で有効に活用できなければ売却しましょう。

自分の仕事だけでも大変なのに、不動産まで奴要するとなれば大変です。

できる限り早く売却して、気分を軽くしましょう。

 

具体的な売却方法

地域や中古物件の内容にもよりますが、東京近郊であれ、

3か月から6か月以内で売却できるでしょう。

具体的には信頼できる短期売却を専門に行っている会社に依頼するのがいいでしょう。

 

具体的短期売却の実践ノウハウ

具体的な短期売却の方法は、仲介業務的発想だけではできません。

メーカー的発想つまり買い取りリフォーム、販売のノウハウが必要です。

 

売却優遇税制には要件に注意

売却の際質問が多いのがやはり税金です。

税制度について説明すると安心されます。

念のため詳細の確認はご自身で行っていただいています。

申告手続き等の関しては希望に応じ専門家を紹介します。

注意は税制は、実務上よく変わるのです。

正式は国会手続きだけでなく、国税庁の内部の考えだけで条文の判断が変わるのです。

これが正式は法律ではない通達です。

注意しなければいけないのは、各優遇税制で適用できる条件が厳しいのです。

たとえば相続で取得して賃貸してから売却すればアウトという特例もあります。

これで数百万数千万の税金の違いがあることもあります。

 

 

長期譲渡所得と長期譲渡所得の優遇税制の注意

売却の場合利益に対し、税金がかかります。

簡単な利益計算は 売却代金-取得原価-譲渡経費

注意は建物は減価償却後の金額です。

建築後古いと建物はほとんどゼロです。

譲渡した日の1月1日時点での所有期間が5年超の場合の税率

譲渡所得税、住民税、復興税で約20%

これが短期の場合は、約40%です。

居住用財産の3000万円特別控除の注意点

売却した自宅の売却利益のうち3000万円までの利益は、無税となります。

優遇税制の売却の時期の制限があります。

住まなくなってから3年以内の売却が条件です。

居住用財産は要件が厳しいですので注意が必要です。

居住用財産の買い替え特例との選択適用です。

 

 

居住用財産の譲渡の優遇税率

この適用の注意点は譲渡年の1月1日時点での所有期間が10年超かどうかです。

これは税率が変わります。

譲渡利益が6000万円までと6000万円を超える部分で税率が変わります。

 

居住用財産の買い替え特例の注意

簡単に言えば買い替えの際の税金を先延ばしする税制です。

売った自宅より買った自宅のほうが高ければ税金がかからない税制です。

税制上圧縮記帳という仕組みで行い、新しく買った自宅は売却した自宅の取得原価を

引き継ぐため売却した時に大きな税金がかかります。

3000万円特別控除との選択適用です。

3000万円特別控除は譲渡利益が3000万円まで無税です。

 

相続した財産(遺言によって取得した財産)の優遇税制の注意

空き家特例といわれる優遇税制です。

この特例の目的は空き家対策です。旧耐震基準の建物の排除です。

このため条件が厳しいので注意が必要です。

注意点は、売却の仕方と賃貸していたらアウトと売却時期の3点です。

簡単に条件を言うと

被相続人の居住用の建物で死亡によって空き家となっていること。

旧耐震基準の建物であること。

相続から売却まで賃貸していない、他の相続人等が住んでいない

共同住宅でないこと。

旧耐震の建物については、耐震工事をして売却または売り主さんが取り壊して土地として売却すること。

注意税金関係は不動産業務外 売主さんが指定しないと実行されない

注意点は税金関係は不動産取引外ですので、売り主さん自身が指定しないと

自動的には実行されません。

売り主さんの自己責任となりますので注意が必要です。

 

未活用不動産短期売却相談会実施中

売却仲介だけでなく、買い取り、建設、再販売の実務経験から

最も適した方法をアドバイスします。

希望の方は電話かメールで連絡ください。

個別の事情や不動産の状況に合わせて具体的アドバイスをさせていただきます。

 

平成31年3月30日

中野区新井2-2-1松本ビル2階

不動産コンサルタント

森本和彦

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