中野区杉並区初めての相続協議民法のルール遺留分を知りましょう
今中野区も杉並区も高齢化の例外ではありません。弊社の事務所のある中野区新井地区も高齢者の方が多くなっています。今日は相続の遺産分割の民法のルール遺留分についてお話ししてみましょう。
遺産分割には様々なルールがある原則も例外も
遺産分割のルールの大原則は所有者が決めます。自分の財産を誰に引き継がせるかは、所有者の自由です。自分での残さずに使うことも自由です。これが生前贈与や寄付、遺言などです。
例外的ルール遺留分
たとえば夫婦と子供3人の家族でお父さんがなくなり、相続となった場合、お父さんの遺言では一番かわいがっていた子供の一人にすべての財産を譲るということが書かれた場合です。
この際法定相続人法律によって相続できる権利のある人は、一定の割合をもらえる権利があります。
これが遺留分です。
遺留分減殺請求権
法定相続人に配分がゼロまたは遺留分より少ない配分の場合に遺留分減殺請求ができます。
たとえば遺言で配分を指定された場合です。遺留分より少ない場合遺言は有効です。遺留分の減殺請求を行って財産を取り戻します。
遺留分減殺請求権の時効
遺留分を主張するかどうかは、相続人の自由です。もし行使しなければ相続の開始または遺留分侵害を知ったときから1年で消滅します。
相続開始から10年を経過した時も消滅します。
遺留分
相続人が配偶者と子供または子供の代襲相続人の孫の場合
配偶者が4分の1、子供が4分の1です。
たとえば100の財産があれば最低子供は25はもらえます。
子供が2人いれば2人で25を分けます。
配偶者と直系尊属
遺留分は配偶者が3分の1、直系尊属6分の1です。
配偶者と兄弟姉妹
配偶者が2分の1です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
配偶者のみ
遺留分は2分の一です。
直系尊属のみ
遺留分は3分の1です。
遺留分について民法改正
遺留分について今回民法の改正がありました。以前は財産そのものを取り戻す権利でしたが、今度の改正で金銭的請求権になりました。
遺留分の放棄
遺留分は放棄することができます。遺留分があると円満な相続ができないため利用されます。
事前に遺留分の放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
平成31年4月27日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
不動産コンサルタント
森本和彦