中野区杉並区不動産所有者様向け20分で理解できる相続税の仕組みと優遇税制と遺産分割
相続税の条文を読んで理解するのはほとんど不可能です。先に仕組みを理解して条文を読むのがコツです。今回は中野区杉並区に不動産を所有されている方向けにわかりやすく相続税の仕組みをお話しします。
古い時代土地は権力者のもの
古い時代土地は時の権力者のものでした、江戸時代は将軍のものです。ただ一定期間だけ貸し与えられていただけです。
死亡したら国に返し、貧富の差を大きくしないが国の方針
相続税の仕組みは、貧富の差を長期間作らない国の方針でできています。このため死亡したら国に返すが原則です。
しかし最低限は子孫に引き継げる制度ように配慮されています。
3代相続すれば財産がなくなるといわれる理由です。
相続税の計算①相続時の相続税法上の財産の評価
第一段階は相続時の財産の評価です。
ポイントは相続税法上の相続財産の評価です。
民法上の相続財産の評価ではありません。
具体例を挙げれば死亡退職金や生命保険金が含まれます。
本来の相続財産(民法上)+みなし相続財産(税法上)
純粋な財産
純財産です。プラスの財産からマイナスの財産を差し引きます。
具体的財産評価
現金は簡単です。
難しいのは一般に土地です。
有名な路線価です。都心部はほぼこの方式で計算できます。
郊外は倍率方式です。これは固定資産税評価額の何倍という方式です。
その他の評価 不動産鑑定評価です。国が認め裁判所の判断の参考となる国家資格を持った人不動産鑑定士による評価です。
相続税の計算②基礎控除額を超えるか?
相続税法の純財産から基礎控除額をマイナスする
基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数です。
たとえば奥さんと子供2人であれば、法定相続人は3人です。
基礎控除額は4800万円です。
純粋な相続税法の財産が基礎控除額を超えていれば申告が必要です。
注意
この際税制優遇の評価方法適用前の財産で計算します。
相続税の計算③
基礎控除後の相続財産を法定相続人が法定相続分で分けたと仮定していったん相続税の総額を計算します。
相続税の計算その④
相続税の総額を実際に相続した財産で案分して各相続人の相続税を計算します。
相続税の計算その⑤
各相続人の相続税額から税額控除を差し引き実際の納付税額が出ます。
財産評価の特例
財産評価の特例は申告期限までに分割できていたかどうかで判断されます。
税制優遇の小規模宅地の評価減の特例や配偶者の優遇税制は遺産分割協議が申告期限までに終了して申告を行った場合だけに適用できます。
誰が相続するかで大きく変わる相続税
相続税の仕組みでわかりにくいのは、だれが相続するかやいつまでに相続するかで相続税が変わるところです。
配偶者や同居親族が相続した場合に大きな税制優遇が受けられる制度に小規模宅地の評価減と配偶者の税制優遇があります。
小規模宅地の評価減
4つの種類があります。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 特定同族会社用宅地等
- 貸付事業用宅地等
特定居住用宅地等
相続開始以前において被相続人の居住用のもの
その配偶者や同居親族が相続等によって取得
相続税の申告期限まで所有、居住
330㎡まで相続税評価額を80パーセント減額できるという制度です。
配偶者については、相続しただけで要件を満たし、保有継続や居住継続は不要です。
相続後に賃貸や売却してもこの評価減の対象となります。
同居していない親族が相続し場合は、注意が必要です。
通称家なき子特例とも呼ばれ相続開始以前3年以内に自宅や3親等内の親族、特別関係法人が所有する家屋に居住したことがないこと
その親族が相続開始時に居住している家屋を相続開始前に所有したことがないこと等があります。
特定事業用宅地等
相続開始の直前に被相続人の事業の用に供されていた宅地等
その宅地等を取得した親族が被相続人の事業を引き継ぎ
相続税の申告期限まで保有継続、事業継続
その宅地等のうち400㎡までの部分は、相続税評価額を80%減額することができる制度です。
特定同族会社事業用宅地等
相続開始から相続税の申告期限まで
被相続人及び被相続人と特別の関係にあるものが株式または出資の50%超を所有している法人の事業(不動産貸付業をのぞく)
の用に使われていた宅地等は
相続開始時から申告期限まで保有継続した場合
400㎡までの部分について相続税評価額を80%まで減額することができる制度です。
貸付事業用宅地等
相続開始の直前において賃貸事業のように使われていた宅地等につては取得した親族が申告期限まで保有継続、事業継続した場合
200㎡までも部分につき50%まで相続税評価額を減額することができる制度です。
注意
事業的規模で行っていない場合、相続開始前3年以内に特定貸付業のように供していたものは対象とならないので注意が必要です。
平成31年4月19日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
不動産コンサルタント
森本和彦