誤解が多い相続で取得したマイホームを売った時の税金
相続と不動産コンサルタントの森本です。
相続で取得したマイホームを売却する場合の税金の考え方についてお話しします。
私は大学卒業後30年以上不動産の売買の現場にいます。一時期税法の勉強のため不動産会社を辞めて通学しました。現場の実務家です。
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では早速相続した自宅マイホームの売却時の税金の基本についてお話しします。
最終的には売主さん自身で事前にきちんと確認ください。
売却時の儲けに対して税金
マイホーム売却の時は、売却時の儲けについて税金がかかります。
儲けの計算 売った金額-買った時の取得費-譲渡経費
注意点は建物は減価償却後となります。
相続の場合建物はゼロとなる場合が多いでしょう。
相続したマイホームの所有期間
被相続人が取得した時期から計算します。
つまり相続開始から計算するのではありません。
親から相続したのであれば、親がマイホームを購入した時からの所有期間になります。
所有期間によって税率が変わります。
10年超の場合
儲けが6000万円まで
所得税 10% 住民税 4% 復興税所得税の2.1%となります。
6000万円を超える部分
所得税15% 住民税5%となります。復興税所得税の2.1%です。
3000万円特別控除と併用可能
儲けについて3000万円特別控除を適用する場合は
儲けから3000万円を差し引いた後の金額で計算します。
売却金額が1億円の場合 取得費不明 譲渡経費4%
1億-500万-400万=9100万円
9100万円-3000万円=6100万
6100万円
6000万円以下 14%+復興税
100万円部分 20%+復興税
所有期間が10年以下は税率が変わります。
5年超
20%+復興税となります。
5年以下
39%+復興税
相続と不動産コンサルタント
森本和彦