不動産売却の税金の仕組みとルール
相続と不動産コンサルタントの森本です。
今回は不動産売却時の税金の仕組みと日本のルールについて初めての方にもわかりやすくお話しします。
私は大学卒業後30年以上不動産の売買、建設、管理の現場にいる現場の実務家です。
Yutubeチャンネルでは、外部からは非常にわかりにくい現場の実態、誤解が多いところ、気が付かない失敗の落とし穴
反対に一部の成功者が行っている成功法についてお話しします。
私自身は東京都内全域及び近県の不動産の売却仲介を行っています。相談や依頼があれば直接連絡ください。
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では早速今回のテーマ不動産売却時の税金の仕組みと日本のルールについて説明します。
不動産売却の税金の仕組み
不動産売却時の税金は、儲けが出たときにかかります。
儲けの計算や税金の計算は売主さん自身が行って、自分で税務署に申告して納税することになっています。
税金に対する質問回答のルール
税金に関する質問には、日本のルールがあります。
個別具体的な相談には、税理士の免許が必要です。
又は税務署さんに質問するしかありません。
不動産会社に不動産の税金について質問されたときは一般的な税制の説明までしかできません。
不動産を売った時の税金の計算
儲けの計算は売った金額から買った時の金額と売却経費を差し引いて計算します。
この時に注意点は建物です。建物については買った時の金額や建築した時の金額ではなく減価償却後の金額になります。
このため古い建物の金額はほとんどゼロでしょう。
もう一つの注意点は買った時の金額が不明な場合です。
この時は買った時の金額を売却金額の5%として計算することができる決まりになっています。
不動産を売った時の税金の税率
税金の計算は儲けに対して税率をかけて計算します。
この税率は所有期間によって異なります。
所有期間が5年超の場合は所得税15%と住民税5%
復興税が所得税の2.1%です。
所有期間が5年以下の場合は所得税30%住民税9%
復興税は所得税の2.1%です。
注意は所有期間の計算方法です。
売却した年の1月1日で判断します。
1月1日で何年所有していたかです。
もう一つの注意点は相続で取得した場合です。この場合は被相続人の所有期間を引き継ぎます。
居住用不動産を売却した場合税金が安くなる特例
動産売却の税金が安くなる特例居住用の不動産売却については、税金が安くなる制度がありますので代表的なものを紹介しましょう。
3000万特別控除
円特別控除売却の時の儲けのうち3000万円までは税金がかからない制度です。
10年超所有していた居住用不動産売却の税率が低くなる制度
儲けのうち6000万円までの部分は所得税10%
住民税4%と復興税は所得税が2.1%です。
6000万円を超える部分は同じです。
この儲けのついては3000万円特別控除が使えれば控除後で計算できます。
税金を安くする制度には申告書に特例適用記載が必要
税金を安くする制度を使いたい場合は、適用する旨を記載した申告書を提出しないといけません。
詳しくは税務署や税理士さんに確認ください。
相続と不動産コンサルタント
森本和彦