一戸建て売却の売主さんのトラブル対策と有利売却対策
一戸建て売却の売主さんのトラブル対策と有利売却対策について具体的な方法や民法改正との関連についてお話しします。
不動産トラブル対策
古くから不動産売却にはトラブルがつきものです。
原因は何でしょうか?
契約の時の売主さんの説明と実際に引き渡された内容が異なるからです。
買主さんはつまりだまされたと思うわけです。
不動産トラブル対策の基本は契約までに調査
多くの不動産売却は契約してから準備
多くの不動産売却は、売れてからそろそろ準備しようかです。
これはトラブルを自分からまいているのと同じです。
トラブル対策①事前調査で問題点を契約前に説明
トラブル対策の基本①は事前調査で問題点を発見して買主さんに事前説明してから契約協議に入ることです。
トラブル対策②十分な契約協議と合意事項を重要事項と契約書に記載
もう一つは問題点を買主さんに事前に説明した後、問題点を含めて契約協議を行い合意事項を重要事項と契約書に記載することです。
民法改正 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ売り主責任拡大民法改正で瑕疵担保責任つまり売り主さんが知らなかった問題点や欠陥に対する責任から、契約したことの目的が達成できない責任に売り主さんの責任範囲が拡大します。
売り主さんの事前調査
売却する不動産によって調査項目は異なりますが、主な内容は次の通りです。
土地
境界確認と測量
越境問題
配管関係
地中埋設物
地盤関係
私道の通行と掘削の許可
建物
建築確認・検査済証
リフォームの履歴
建物状況調査
既存住宅瑕疵保険調査
売り主さんの専門業務代行
この検査関係は、売買の仲介業務(法律的には媒介業務)で必要な情報であり説明事項ですので、売却を担当する不動産会社に依頼して行うことが必要です。
令和2年3月21日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
株式会社グローリーハウス
森本