» 過去の再建築不可土地建築基準法43条ただし書き許可取得停止条件付売却取り扱い実例
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過去の再建築不可土地建築基準法43条ただし書き許可取得停止条件付売却取り扱い実例

過去の再建築不可土地建築基準法43条ただし書き許可取得停止条件付売却取り扱い実例

過去の再建築不可土地建築基準法43条ただし書き許可取得停止条件付売却取り扱い実例

 

初心者の売主さんは土地は建築ができるものと思い込んでいる方が多いと思いますが、これは誤解です。

再建築できない土地も多くあります。

また特別許可が取得できれば特定の建物についてのみ建築が許可になります。この許可は行政が行います。

今日はこんな過去の実例を紹介し注意点を紹介しましょう。

 

停止条件付土地売買都内建築基準法43条ただし書き個別審査基準

 

この土地は通路が狭く道路に指定されていないかった土地で、売却当時家が建ち売主さんが生活していました。

この土地を買主さんが希望する建物について建築許可が取得できることを停止条件として売却した事例です。

 

役所調査

不動産売却の基本であり一番重要なことは、調査です。

何回も役所に行き確認しました。

一回だけだと役人の方も勘違いがあるからです。

 

建築基準法43条個別審査基準で建築許可の可能性あり

調査の意結果建築基準法43条ただし書きの個別基準によって

特定の建物について建築許可が取得できる可能性ありと判断しました。

 

 

買主さんがきちんと建築許可が取得できるように売却準備を行う

売却の際買主さんが安全に建築許可が取得できるように、売り主側で準備が必要です。

確定測量です。

43条建築許可の重要事項は、隣地の境界から建物までの有効距離が重要です。

このため正確な間違いのない測量図が必要です。

完成後現地の検査があります。

 

契約後買主さんが許可申請約6か月後に無事許可取得売買代金入金

43条のただし書きは、建築審査会の同意が必要です。

事前に役所の審査がありその後建築審査会の委員に事前に資料が送付されます。

このため役所の締め切りが審査会開催約前2か月に締め切られます。

 

 

安全で有利な売却ポイント

再建築不可の土地はきちんとした役所調査と必要があれば専門家調査です。

理屈上は可能でも、実務上難しいこともあります。

また建築基準法上の他の規定の問題が多くあります。

このため、事前にきちんと調査が重要です。

二つ目は買主さんが無理なく許可申請図面を正確に作成できるように必要な正確な測量データが必要です。

注意は隣地の建物の越境などです。越境部分は建築計画に大きな影響を与えます。事前に整理しておかなければ許可申請図が作成できません。

 

許可申請図の基礎知識

許可申請図は、建物については建築確認と同等水準の内容が記載されていないといけません。

このため実際に建築される方と図面作成される建築士さんが打ち合わせしながら行う必要があります。

詳細決定までの打ち合わせは急いでも打ち合わせだけでも2か月程度必要かもしれません。

 

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